Federation Charter
関西地区学生英語会連盟憲章
施行 平成18年12月16日
改正 平成19年12月22日
改正 平成22年8月30日
第一章 名称、目的及び原則
第一条 [名称]
我が連盟は関西地区学生英語会連盟(Kansai Intercollegiate ESS Federation, K.I.E.F.)とする。
第二条 [目的]
本連盟の目的は以下の通りである。
1、加盟E.S.S.の最大共通利益を追求すること。そのために大学生のクラブで習得すべき英語力の向上とは何かを定め、
その目的達成のための効果的な活動を考案し、また各加盟団体の活動を活発化させること。
2、加盟団体がお互いにより良いコミュニケーションと友好の関係を作ることを促進すること。
第三条 [原則]
本連盟は第二条に掲げる目的を達成するに当たって、次の原則に従って行動する。
1、本連盟は連盟員自身の意志によって運営される。よって外部から援助を受ける場合には活動の企画権、運営権を侵害されてはならない。
2、この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの団体内管轄権内にある事項に干渉する権限を本連盟に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基づく解決に付託することを加盟団体に要求するものではない。
第二章 加盟団体
第四条 [加盟団体]
本連盟の加盟団体は大学英語会である。また、加盟団体内の英語会の構成員で、第五条に定める条件を満たすもの全員を本連盟の連盟員とする。
第五条 [連盟員の条件]
本連盟は以下の条件を総て満たすものを連盟員とする。
1、文部科学省の定める大学、短期大学又は大学院に在籍する学生であること。
2、その連盟員が在籍する大学、短期大学、大学院に在籍する、本連盟加盟団体内の英語会の構成員であること。
第六条 [英語会の条件]
本連盟は以下の条件を総て満たす団体を本連盟加盟団体とみなす。
1、構成員の英語力向上を目的とし、英語会およびそれに準ずる名称を持つクラブであること。
2、文部科学省の定める大学、短期大学の学生をおもな構成員としていること。
第七条 [加盟団体の条件]
以下の条件を総て満たしている団体は、本連盟に加盟する資格を有する。
1、本連盟の目的に賛同していること。
2、第八条に掲げる義務を履行できること。
第八条 [加盟団体の義務]
本連盟の加盟団体は以下の義務を負う。
1、会費を定期的に納入する義務。
2、定例総会(プレジデントカンファレンス)に一人以上の代表者を派遣する義務。
3、在籍部員名簿等、本連盟の目的達成に必要な情報を執行委員に公開する義務。
4、執行委員会(セントラル)に協力し、本連盟の発展に貢献する義務。
第九条 [加盟団体の権利]
本連盟の加盟団体は以下の権利を平等に有する。
1、定例総会における発言権、議決権。
2、本連盟の活動に参加する権利。
第十条 [権利の停止]
加盟団体または加盟団体に所属する連盟員が本連盟の名誉を著しく汚す行為、本連盟の活動を妨害する行為、及びそれに準ずる行為をとった場合、定例総会の判断により、加盟団体または加盟団体に所属する連盟員の権利の一部、若しくは全部が停止される。また権利の復活は定例総会の判断に依る。
第十一条 [除名]
加盟団体または加盟団体に所属する連盟員が、第十条に掲げた行為に相当する行為を故意にとった場合、定例総会の判断によりその加盟団体または加盟団体に所属する連盟員は除名される。
第三章 機関
第十二条[主要機関]
本連盟の主要機関として、
執行委員会(セントラル)
アカデミックディベート専門委員会
パーラメンタリーディベート専門委員会
ドラマ専門委員会
スピーチ専門委員会
ディスカッション専門委員会
キャンプ専門委員会
を設ける。執行委員会には連盟長、副連盟長をそれぞれ一名置き、それぞれの専門委員会には委員長、副委員長をそれぞれ一名置く。
第十三条[補助機関]
補助機関は連盟長の判断により、必要に応じて設けることができる。
第十四条[専門委員会の義務]
専門委員会は以下の義務を負う。
1、予算案及び年間活動予定、会計報告、運営報告等を提出する義務(ただし独立した会計で運営している専門委員会に おいては、予算案の提出などはその限りではない。)。
2、定例総会に一人以上の代表者を派遣する義務。
3、本連盟の目的達成に必要な情報を執行委員会に公開する義務。
4、執行委員会に協力し、本連盟の発展に貢献する義務。
第十五条[専門委員会の活動]
前条1項における報告の対象となる専門委員会の活動とは、以下の1つ以上に該当するものとする。
1、本連盟の名を冠している活動。
2、本連盟から財源の支出がある活動。
3、各専門委員会の委員を動員している活動。
第十六条[委員長、副委員長、委員の公募]
専門委員会は次期専門委員長及び副委員長、委員を全加盟団体の連盟員に対して公正、平等に公募し、委員長及び副委員長については十分な透明性を確保して内定しなければならない。
第十七条[内定協議]
執行委員会は前条に定める条件が十分満たされていない、所属団体に偏りがある、その他調整の必要があると判断した場合には、当該専門委員会と協議をして、公募及び内定のやり直しを求めることができる。
第十八条[委員長の選出]
内定した次期委員長は総会で行われる選挙を通して決定、承認される。
第十九条[委員長、副委員長、委員の任期]
委員長及び副委員長、委員の任期は一年とし、次年度の総会までとする。
第四章 総会
第二十条[構成]
総会の構成は以下の通りとする。
1、総会は、総ての加盟団体及び執行委員会、専門委員会で構成する。
2、総会は、連盟長及び専門委員会の委員長、次期連盟長、専門委員会の次期委員長の出席を持って成立する。
3、連盟に所属していない者でも連盟長の許可のある者は何人も総会に参加できる。但し議決権は持たないものとす
る。
第二十一条 [役割]
総会は本連盟の議決機関として以下の事項を遂行する。
1、次期執行委員会及び各専門委員会の次期委員長の就任について選挙を通して決定、承認する。
2、加盟、脱退の承認 ― 加盟あるいは脱退を希望する団体があった場合、第八章に定める規定に基づき、総会がこれを
承認する。
第二十二条[召集]
総会は総会に出席の資格を有する者の意思により、連盟長の責任に基づき、各委員会の委員長及び副委員長、委員の任期終了時に招集される。
第二十三条[欠席]
加盟団体の代表者でやむを得ず欠席する者は、代理人を出席させるものとする。
第二十四条[議事運営]
総会の議事は、以下の規定に従って執行委員会によって運営される。
1、議事進行役一名、書記一名を要する。議事進行役は執行委員会から選出された1名(但し連盟長を除く)がこれを務
め、書記は執行委員会の書記が務める。
2、書記は議事を記録する責任を負う。
3、総会における議決は民主主義の原則に従い、多数決によって行われる。議決は総会出席者の2/3以上の賛成票により
連盟長の責任に基づき行われる。
4、執行委員会は総会後、速やかに議事録を一般に公開するものとする。
第二十五条[議事内容]
総会の議事内容として、以下の内容が含まれていなければならない。
1、連盟長及び各専門委員会の委員長による退任演説。
2、次期連盟長及び各専門委員会の次期委員長による、就任演説及び質疑応答。
3、加盟あるいは脱退する団体の代表者による、演説及び質疑応答。
4、加盟団体の代表者による演説。
5、次期連盟長及び各専門委員会の次期委員長についての承認。
6、加盟あるいは脱退する団体についての承認。
第五章 定例総会
第二十六条[構成]
定例総会(プレジデントカンファレンス)の構成は以下の通りとする。
1、定例総会は、総ての加盟団体及び執行委員会、専門委員会で構成する。
2、定例総会は、加盟団体の代表者及び専門委員会の委員長の総数の、2/3以上の人数の出席を持って成立する。
3、連盟長の許可のある者は何人も定例総会に参加できる。但し議決権は持たないものとする。
第二十七条 [役割]
定例総会は本連盟の最高議決機関として以下の事項を遂行する。
1、予算案、決算の報告、またそれについての妥当性について承認する。
2、憲章改正案の承認 ― 憲章改正案は定例総会の承認をもって決定される。
3、定例総会はそれぞれの専門委員会の活動内容を吟味できる。必要があれば専門委員会の廃止、あるいは専門委員
長、副専門委員長を罷免できる権利をもつ。役員に欠損が生じた場合、役員を補充できる。但し、その任期は前任
者の残余期間とする。
4、定例総会は執行委員会の活動内容を吟味できる。必要があれば執行委員を罷免できる権利をもつ。役員に欠損が生
じた場合、役員を補充できる。但し、その任期は前任者の残余期間とする。
5、上記以外の議事の承認 ― 定例総会は上記以外の議事の承認を行う。
第二十八条[召集]
定例総会は定例総会に出席の資格を有する者の意思により、連盟長の責任に基づき、招集される。
第二十九条[欠席]
定例総会に出席の資格を有する者がやむを得ず欠席する場合は、代理人を出席させるものとする。代理人も欠席する場合は、原則として執行委員会の指定する「各種届」を予め提出するものとする。
第三十条[遅刻、早退]
定例総会に出席の資格を有する者がやむを得ず遅刻、早退する場合は、原則として執行委員会の指定する「各種届」を予め提出するものとする。
第三十一条[議事運営]
定例総会の議事は、以下の規定に従って運営される。
1、議長一名、書記一名を要する。議長は連盟長がこれを務め、書記は執行委員会の書記が務める。
2、議長は定例総会の議事運営の一切の責任を負うと同時に、議事進行の最高決定権を持つ。
3、書記は議事を記録する責任を負う。
4、定例総会における議決は民主主義の原則に従い、多数決によって行われる。議決は定例総会出席者の2/3以上の賛成
票により連盟長の責任に基づき行われる。但し、憲章改正は第九章に従う。
5、執行委員は通常の議決権を持たないものとする。
6、執行委員会は定例総会後、速やかに議事録を一般に公開するものとする。
第三十二条[仮決定]
執行委員会は緊急の場合には例外として、定例総会の代わりにメーリングリスト、掲示板、その他の手段を用いて定例総会に出席の資格を有する者の意思を確かめ、議題を仮決定することができるものとする。
第六章 執行委員会
第三十三条 [構成]
執行委員会(セントラル)は以下の五役によって構成される。但し、必要があれば新たな役職を連盟長の判断により加えることができる。
1、連盟長(一名)
2、副連盟長(一名)
3、財務(一名)
4、広報(一名)
5、書記(一名)
第三十四条[役割]
執行委員会は本連盟の最高管理機関として以下の事項を遂行する。
1、企画、原案の作成。
2、活動の執行、管理。
3、その他、本連盟に必要な実務の遂行。
第三十五条[企画、原案の作成]
執行委員会は以下に挙げる原案を定例総会に提出するものとする。
1、年間活動計画に関する基本方針。
2、予算案 ― 活動の遂行に必要な予算の徴収と、運用に関する見積もりを示すものとする。
3、年間行事一覧 ― 加盟団体及び専門委員会の年間の予定を調整し、連盟の年間行事を決定して示すものとする。
第三十六条[各執行委員の役割]
各執行委員は以下の責任を負う。
1、連盟長は本連盟を代表し、本連盟の活動に関する最終的な責任を負う。
2、副連盟長は連盟長を補佐し、必要時にその代行をする責任を負う。
3、財務は本連盟の会計実務に関する責任を負う。
4、広報は本連盟の広報活動及び外部との連絡に関する責任を負う。
5、書記は本連盟の記録実務に関する責任を負う。
但し、特殊な事情により執行委員に急の欠員が生じた場合、他の執行委員は暫定的にその職務を代行しなければならない。また、連盟長が、何らかの事情によりその職務ができない場合、副連盟長がその代行をする。
第三十七条[連盟長の権利]
連盟長は以下に挙げる権利を行使することができる。
1、原案作成における執行委員会内の最終決定権
2、定例総会を招集する権利
3、定例総会における規定外出席者の出席を許可する権利
4、定例総会において必要に応じて議題を提示する権利
5、他の執行委員を選出する際の指名権
6、必要に応じて補助機関を設ける権利
7、憲章改正の発議権
8、加盟団体または加盟団体に所属する連盟員の権利を停止する権利
9、加盟団体または加盟団体に所属する連盟員を除名する権利
第三十八条[執行委員の公募]
執行委員会は次期各執行委員を加盟団体の全連盟員に対して公正、平等に公募し、十分な透明性を確保して内定しなければならない。
第三十九条[選出]
内定した次期執行委員は総会で行われる選挙を通して決定、承認される。
第四十条[任期]
執行委員の任期は一年とし、次年度の総会までとする。
第七章 財
第四十一条[財源の確保]
本連盟の財源は加盟団体の加盟費によってまかなわれ、財務担当の役員が全ての支出入を管理する。但し各専門委員会は独自の財源と会計担当者を持ち、支出入を管理する。
第四十二条[加盟費の決定]
加盟費の決定は定例総会の承認を得て、執行委員会がこれを行う。但し前年度の同額以下にする場合、定例総会の承認は必ずしも要しない。
第四十三条[加盟費の支払い]
加盟団体は年に一度、執行委員会の指定する時点における部員数に応じて、財務担当の役員に加盟費を支払う。
第四十四条[物品の貸し出し]
加盟団体及び執行委員会、専門委員会は連盟長の指定する「物品貸出申請書」を提出することで、連盟の所有する物品を借り入れることができるものとする。
第四十五条[貸し出しの基準]
貸し出しの基準は、執行委員会がこれを定める。
第四十六条[補償]
借り入れ中に破損または紛失等の事故が生じた場合は、執行委員会に早急に連絡し、実費を補償しなければならない。
第八章 加盟及び脱退
第四十七条[加盟の手続き]
本連盟に加盟を希望する団体は以下の手続きを経て加盟が成立する。
1、加盟希望の申請は連盟長の指定する「加盟願」の提出によってなされ、連盟長がこれを受理する。
2、加盟希望団体が加盟希望の条件を満たしているかどうかの審議は執行委員会がこれを行う。
3、承認 ― 加盟はさらに総会によって審議され、総会の承認を経て認められる。
第四十八条[脱退の手続き]
本連盟から脱退を希望する団体は以下の手続きを経て脱退が成立する。
1、申請 ― 脱退希望の申請は連盟長の指定する「脱退願」の提出によってなされ、連盟長がこれを受理する。
2、承認 ― 脱退は総会によって審議され、総会の承認を経て認められる。
第九章 改正
第四十九条[手続き]
本憲章の改正は以下の手続きをもって行う。
1、発議は定例総会において加盟団体の1/2以上の要求があった場合、若しくは執行委員会が必要と認めた場合に成立す
る。
2、改正案が定例総会に提出された後、出席団体の3/4以上の賛成をもって改正が決定され、決定された翌日から施行さ
れる。
本憲章はその内容が定例総会の判断により加筆、修正されないかぎりその効力を発揮するものとし、例外は定例総会の判断なしには原則として認められないものとする。